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日本国際看護学会会則(2018年9月15日改正)

第一章 総 則

第1条(名称)

本学会は日本国際看護学会(Japanese Society for International Nursing, JSIN)と称す.

第2条(事務局)

本学会の事務局は理事長の定めるところに置く.

第二章 目的および事業

第3条(目的)

本学会は国際看護に関する研究を促進し,会員相互および内外の関連機関との連携を図り,もって国際看護の発展に寄与することを目的とする.

第4条(事業)

本学会は前条の目的を達成するために次の事業を行う.
(1) 学術集会の開催(毎年1回).
(2) 「日本国際看護学会誌(Journal of Japanese Society for International Nursing )」,その他の刊行物の発行.
(3) 研究分科会,講演会およびセミナー等の開催.
(4) 内外の関連機関との連携及び協力.
(5) その他,本会の目的達成に必要な事業.

第三章 会 員

第5条(会員の構成および資格)

本学会の会員は,正会員,名誉会員,賛助会員からなる.
(1) 正会員は「国際看護」に関心を持つ研究者,教育者,実践者等で所定の手続きを済ませ理事会で承認を得た上,入会金と年会費を納入したものとする.
  1) 正会員は,一般会員と学生会員からなる.
  2) 学生会員は大学院生を除く.
(2) 名誉会員は本学会に貢献した者で総会において承認されたものとする.
(3) 賛助会員は,本学会の趣旨に賛同する個人または団体で理事会の議を経て承認を得たものをいう.

第6条(入会)

本学会への入会を希望するものは,所定の手続きにより本学会に申し出て,理事会の承認後に別に定める入会金及び年会費を納めて正会員となる.

第7条(年会費)

本学会員は所定の年会費を納めなければならない.

第8条(退会)

本学会を退会しようとするものは所定の手続きにより申し出て,理事会で承認を得るものとする.

会費を2年以上滞納したものは理事会において退会したものとみなすことができる.なお,会員資格の喪失については別に定める.

第四章 機 関

第9条(役員)

本学会に次の役員を置く.
(1) 理事長1名
(2) 副理事長1名
(3) 理事7名以上
(4) 評議員20名以上
(5) 監事2名以内

第10条(役員の選定)

理事長および副理事長は理事の互選により選出し,総会の承認を得る.

  1. 理事および監事は評議員の中から選出し,総会の承認を得る.
  2. 評議員は別に定める規定により,会員の中より会員によって選出し,総会の承認を得る.
  3. 役員の補充の必要性が生じた場合は,別に定める規定により選出する.但し,任期は同期の役員の任期中とする.
第11条(役員の任期)

役員の任期は3年とし,再任を妨げない.但し,連続しては2期までとする.

  1. 役員の選出方法は別に定める.
  2. 役員より辞任の申し出があった場合,理事会で審議した上で承認する.
第12条(役員の職務)

理事長は本学会を代表し,会務を統括する.

  1. 副理事長は理事長を補佐し,理事長に事故あるときはその職務を代行する.
  2. 理事は理事会を組織し,本学会運営の会務を執行する.
  3. 監事は,本学会の事業および会計を監査する.
  4. 評議員は評議員会を組織し,会務の執行を補助する.
第13条(理事会)

本学会は通常理事会を原則として毎月1回開催する.

  1. 理事長が必要と認めたとき,もしくは理事の3分の1以上から召集の請求があったとき,臨時理事会を開催する.
  2. 理事会の議長は理事長が行う.
  3. 理事会は,理事の過半数の出席がなければ,議事を行い,議決することができない.
  4. 理事会の決議は,出席した理事の過半数をもって決する.
第14条(評議員会)

評議員会は年1回以上開催し,評議員の3分の1以上から召集の請求があったとき,臨時評議員会を開催する.

  1. 評議員会の議長は理事長が行う.
  2. 評議員会は,評議員の過半数の出席がなければ,議事を行い,議決することができない.
  3. 評議員会の決議は,出席した評議員の過半数をもって決する.
  4. 評議員会は,次の事項について決議する.
    • (1)名誉会員の承認
    • (2)事業計画・事業案の承認
    • (3)理事及び監事の選任又は解任
    • (4)予算案及び決算案の承認
    • (5)会則及び施行細則の変更及び廃止の承認
    • (6)学術集会会長の承認
    • (7)その他必要と認められる事項
第15条(委員会)

理事会は本学会の活動に必要な委員会を組織することができる.

第16条(学術集会)

本学会は年1回学術集会を開催する.

  1. 本学会に学術集会会長を置く.任期は選任から1年後の学術集会事業終了までとする.
  2. 学術集会会長は,学術集会を主宰する.
第17条(総会)

本学会は,通常総会を年1回開催する.

  1. 総会は理事長が招集する.理事長に事故があるときは,副理事長が総会を招集する.副理事長に事故があるときは,他の理事が互選により選出する副理事長代理が総会を招集する.議長は,出席者の中から選出された者が務める.
  2. 臨時総会は,会員の5分の1以上から請求があった場合に理事長が召集して開催しなければならない.
  3. 総会は,学会員の10分の1(委任状を含む)以上の出席をもって成立する.総会の議決は,出席学会員の過半数によって行い,可否同数のときは議長がこれを決定する.
  4. 総会は次の事項について決議する
  • 1) 事業計画及び収支予算に関する事項
  • 2) 事業報告及び収支決算に関する事項
  • 3) 会則変更に関する事項
  • 4) その他,理事会または評議員会において認めた事項

第五章 会 計

第18条(会計年度)

本学会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる.

第六章 会則の変更

第19条(会則の変更)

本学会の会則を変更する場合は,理事会および評議委員会の議を経て,総会の承認を必要とする.

第七章 雑 則

第20条(施行細則)

この会則に定めるもののほか,本学会の運営に必要な事項は別に定める.

  1. 附則1 国際看護研究会会員(2016年度までの会費を2017年3月31日までに納めた者)で2018年3月31日までに年会費を納めた者2018年3月31日までに年会費を収めたものは入会金を免除する.
  2. 附則2 学会運営円滑のため,2017年度学会発足時の役員は,2016年度国際看護研究会運営委員を含め,国際看護研究会会員の中から定めるものとする.
  3. 附則3 この会則は,2017年(平成29年)4月1日から施行する.
  4. 附則4 この会則は2017年11月12日から施行する.
  5. 附則5 この会則は,2018年9月16日から施行する.

日本国際看護学会会則施行細則(2021年9月3日改正)

(会則施行細則)

第1条

この施行細則は,日本国際看護学会会則第19条に基づき,日本国際看護学会の運営に必要な事項を定める.

(事務局)

第2条

本学会の事務局は 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-30-17-朝日生命南池袋ビル2F 株式会社ゼネット内に設置する.なお事務局を本会の住所地とする.

(会費)

第3条

本学会の入会金は2,000円,年会費は一般会員8,000円,学生会員(大学院生を除く)5,000円とする.

     

(会員資格の喪失)

第4条

次に該当する会員は理事会で審議の上,会員資格を喪失するものとする.
1) 除名
 本学会の名誉を傷つける行為,または学会の目的に違反する行為があったとき,
 理事会の決議によって,当該会員を除名することができる.
2) 学会費の滞納
 会費を2年以上滞納したものは,理事会において退会したものとみなすことができる.
 当該会員の再入会の際には,未納分を収めたうえで入会を認める.

(細則の改正)

第5条

この細則を改正するときは,理事会が提案し,評議員会の承認を要し,会員総会に報告する.



  1. 附則 この細則は,2017年11月12日から施行する.
  2. 附則 この細則は,2019年9月13日から施行する.
  3. 附則 この細則は,2021年9月4日から施行する.